平成24年一級建築士試験案内
財団法人 建築技術教育普及センター
一級建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の2第1項の規定に基づき、国土交通大臣から中央指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関しての不明な点は、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。
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改正建築士法が平成20年11月28日に施行され、新しい建築士制度がスタートしました。
【受験資格要件】
●学歴要件(原則として、平成21年度入学者から適用)
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業後、所定の実務経験」という要件に変更されました。 *ただし、「法施行日前に所定の学校を卒業した者」又は「法施行日前から引き続き所定の学校に在学する者で法施行日以後に当該学校を卒業したもの」については、従来の学歴要件が適用されます。
●実務経験要件
従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)である設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。『2.受験資格「(2)実務経験要件について」』参照) *ただし、新しい実務経験要件については、原則として、法施行日(平成20年11月28日)以後における実務経験について適用され、平成20年11月27日までの実務については、従来の実務経験要件が適用されます。
【受験申込手続】
●実務経歴書
「法施行日前(平成20年11月27日まで)の実務経験」と「法施行日以後(平成20年11月28日から)の実務経験」を分けて記載する様式になりました。 ●実務経歴証明書
実務経験の記載内容について、原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要になりました。
【試験の構成等】
●「学科の試験」(時間割は3.試験日及び時間割(1)「学科の試験」のとおり。)
●「設計製図の試験」(時間割は3.試験日及び時間割(2)「設計製図の試験」のとおり。)
平成21年の試験から従来の設計課題に加え、記述・図的表現などの手段により、構造設計や設備設計の基本的な能力を確認する出題となりました。 ●「学科の試験」の免除
平成21年以降の「学科の試験」の合格者は、申請により、「学科の試験」に合格した一級建築士試験に引き続いて行われる次の2回(従来は1回)に限り、「学科の試験」が免除されます。したがって、平成22年及び平成23年の「学科の試験」の合格者は、申請により、平成24年の「学科の試験」は免除されます。 |
受験申込書の配布については、従来の「 窓口による配布」に加え、郵送による配布を行います。詳細については、4.受験申込手続の「 郵送による配布」を確認して下さい。 |
| 不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。 また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 |
1.試験の構成
一級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。
また、平成22年及び平成23年に行われた一級建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の試験における「学科の試験」が免除されます。
したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。
2.受験資格
(1)学歴要件等について
学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」という要件に変更されました。ただし、この学歴要件は、原則として、法施行日(平成20年11月28日)以後の平成21年度以降の入学者に適用されます。
したがって、法施行日前の平成20年度以前の入学者については、従来の学歴要件(下表の区分(一)〜(三)及び(五))が適用されます。
*詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。
(2)実務経験要件について
法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
| 平成20年11月28日からの実務経験要件(新) | 平成20年11月27日までの実務経験要件(旧) | |
| 「建築実務の経験」として認められるもの | ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務 建築物の工事監理に関する実務 建築工事の指導監督に関する実務 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務 消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務 建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務 大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1) 建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
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◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 官公庁での建築行政、営繕 大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(具体的な研究テーマにより判定)
■法施行日前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。
(注)大学院の取扱い
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| 一部が「建築実務の経験」として認められるもの | 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。) |
土木工事等に含まれる建築工事(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。) 一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。)
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| 「建築実務の経験」として認められないもの | 「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務 (右記の ![]() は認められない。) |
単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) 昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)
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- 実務経験の期間は、最終卒業学校を卒業した日、二級建築士免許登録の日又は建築設備士試験に合格(又は建築設備士講習の課程を修了)した日から平成24年7月21日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。
- 受験資格の判断に当たって、センターから年金加入記録その他必要な添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。
3.試験日及び時間割
| 試 験 日 | 時 間 割 | |||
| 7月22日(日) | 9:30〜9:45(15分) | 注意事項等説明 | ||
| 9:45〜11:45(2時間) | 学科I(計画) | 20問 | 建築計画、建築積算等 | |
| 学科II(環境・設備) | 20問 | 環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)等 | ||
| (45分) | 休 憩 | |||
| 12:30〜12:55(25分) | 注意事項等説明、法令集チェック | |||
| 12:55〜14:40(1時間45分) | 学科III(法規) | 30問 | 建築法規等 | |
| (20分) | 休 憩 | |||
| 15:00〜15:10(10分) | 注意事項等説明 | |||
| 15:10〜17:55(2時間45分) | 学科IV(構造) | 30問 | 構造力学、建築一般構造、建築材料等 | |
| 学科V(施工) | 25問 | 建築施工等 | ||
| 試 験 日 | 時 間 割 | |
| 10月14日(日) | 10:45〜11:00(15分) | 注意事項等説明 |
| 11:00〜17:30(6時間30分) | 設計製図 | |
4.受験申込手続
■インターネットによる受験申込
受験申込については、平成15年以降に一級建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
受付期間 平成24年4月16日(月)〜4月26日(木)(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。)
受付時間 受付開始日の午前10時〜受付終了日の午後4時
受験申込には、受付期間にセンターのホームページ(「http://www.jaeic.jp/」以下、同アドレスとする。)において、必要な事項を入力し、センターの指定するクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により受験手数料を納付して下さい。
受験申込の推奨ブラウザは、次のとおりです。
- Windows版「Internet Explorer 8.0以上」、「Fire Fox 3.6」
- Mac OS版「Fire Fox 3.6」
*Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国での登録商標です。Mac OSは、米国Apple Computer, Inc.の米国及びその他の国での登録商標です。
(注)推奨ブラウザについては変更となる場合がありますので、受験申込の際にセンターのホームページで確認して下さい。
(3)受験手数料
19,700円をセンター指定のクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により納付して下さい。(他に、払込の事務手続手数料が必要です。)なお、一旦納付された受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。
(4)写真
無帽・無背景・正面上3分身を写したもので、本人確認ができるデジタル化された写真(X665・Y915ピクセルで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)が必要です。なお、デジタル写真のサイズを加工するソフトウェアは、受付期間にセンターのホームページから無償でダウンロードできます。このソフトウェアを使用すると、簡単に指定サイズに加工することが可能です。〔合格者の写真等は、中央指定登録機関に提供する場合があります。〕
郵送による配布(1名1部ずつ。ただし、「学科の試験から」と「設計製図の試験のみ」の両方の受験申込みを希望する場合は、各1部を同時に請求することは可。)
※4月30日(月)までに届かない場合は、下記の5)問合せ先に、必ず、5月1日(火)にお問い合わせ下さい。
なお、配達時に不在の場合は、「郵便物等お預かりのお知らせ」にしたがいお受け取り下さい。
FAXによる請求書はこちら(PDF・141KB)
| 建築技術教育普及センター 受験申込書配布係 FAX:042−628−9256 |
(2)受験申込書の受付
受付期間 平成24年5月7日(月)〜5月14日(月)(土日を含む。)
(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。)
受付時間 午前10時〜午後5時
受付場所 住所地の都道府県建築士会が指定する場所(住所地以外の受付場所では一切受け付けません。)
(3)受験手数料
19,700円をセンター指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行、郵便局又は指定の銀行に払い込んで納付して下さい。(他に、払込手数料が必要です。)なお、一旦納付された受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。
(4)受験申込に必要な証明書類等
受験申込の際に下記の書類が必要です。そろえるのに相当日数を要する場合もありますので、下表の「受験の区分」、「受験資格の区分」のどれに該当するかを確認のうえ、必ず事前に準備し、受験申込書に貼付(実務経歴証明書については申込書裏面に記入)して提出して下さい。
| 受験の区分 | 受験資格 の区分 |
提 出 の 必 要 な 書 類(注1) | ||
| 「学科の試験」 から受験する場合 (注)受験申込手続の簡略化 平成23年以前の一級建築士試験の受験票を提出することにより、右記の証明書等の提出を省略することができる。 |
学 歴 + 実 務 |
◎卒業証明書(専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された卒業証明書が必要)
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◎実務経歴証明書(注2)(申込書に記入)
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| 二級建築士 + 実 務 |
◎二級建築士免許証の写し (A4判とし、原本の呈示が必要)
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| 建築設備士 + 実 務 |
◎建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写し又は建築設備士登録証の写し
(A4判とし、原本の呈示が必要)
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| 「設計製図の試験」のみ受験する場合 | - | 平成22年又は平成23年の一級建築士試験「学科の試験」合格通知書 |
(5)写真
無帽・無背景・正面上3分身を写したもので本人確認ができる写真(縦5.5cm、横4.0cmで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)2枚が必要です。〔合格者の写真等は、中央指定登録機関に提供する場合があります。〕
5.受験特別措置
身体に障がいがあるため、受験に際し、特に何らかの措置(座席の配慮、試験時間の延長、ドラフターの使用、コンピューターの使用による解答方式等)を希望される方は、受験申込時にその旨を申し出たうえで、受付期間内にセンター本部(業務第一課)[ TEL03−5524−3105]にご連絡下さい。その際、必要となる障がいの程度を証明する書類等についてご案内します。なお、障がいの程度、試験場の都合等により希望する措置を受けられない場合があります。
6.設計製図の課題の発表
設計製図の課題は、平成24年7月20日(金)頃からセンター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するほか、センターのホームページに掲載するとともに、「学科の試験」の試験場においても掲示します。
7.合格者の発表及び合否の通知
| 合格者の発表日 | |
| 「学科の試験」 | 平成24年 9月 4日(火)(予定) |
| 「設計製図の試験」 | 平成24年12月20日(木)(予定) |
また、「学科の試験」にあっては合格者の受験番号一覧表を、「設計製図の試験」にあっては合格者一覧表をセンター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。
8.試験問題の取扱い及び合格基準点等の公表
試験問題の取扱い及び合格基準点等の公表については、次のとおり行う予定としています。
(1)試験問題の持ち帰り
受験者に配布した試験問題については、試験終了まで試験室に在室した方に限り、持ち帰りを認めます。なお、「学科の試験」については、「学科I・学科II」、「学科III」及び「学科IV・学科V」ごとに、それぞれの試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。
(2)合格基準点等の公表
| 合 格 基 準 点 等 | 合 格 者 の 属 性 等 | ||
| 学 科 の 試 験 |
公表内容 | <正答枝> <配点> <合格基準点> |
全国の受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(学歴・資格別、職域別、職務内容別、年齢別、男女別) |
| 公 表 日 | 平成24年9月4日(火)頃(合格者の発表日) | ||
| 設 計 製 図 の 試 験 |
公表内容 | <採点のポイント> <採点結果の区分> <合格基準> <標準解答例> |
全国の受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(学歴・資格別、職域別、職務内容別、年齢別、男女別) |
| 公 表 日 | 平成24年12月20日(木)頃(合格者の発表日) | ||
| 公表方法 | それぞれの試験の合格者の発表の際に、センター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。 | ||
9.個人情報の取り扱いについて
(1)一級建築士試験の合格者の受験申込書・写真等の情報については、建築士免許の登録申請時における本人照合のため、建築士法に基づく中央指定登録機関に提供する場合があります。
(2)収集した個人情報は、センターの個人情報保護方針に基づき適正かつ安全に管理いたします。なお、詳細については、センターのホームページをご覧下さい。
| 受験申込書の配布・受付期間、試験日当日等において、勧誘、教材の販売・配布等を行う業者とは、センターは一切関係ありません。 |
受験申込書配布場所・受験問い合せ先
各都道府県建築士会等
受験問い合せ先
(財)建築技術教育普及センター(受験申込書配布場所は上記参照)

次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務