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トップページ二級建築士木造建築士平成24年二級・木造建築士試験案内

試験案内目次

当センターホームページ

平成24年 二級建築士・木造建築士 試験案内

平成24年3月
財団法人 建築技術教育普及センター

 二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。
 なお、二級建築士試験及び木造建築士試験の試験日が異なるため、それぞれの受験申込手続きを行うことにより、双方の試験を受験することが可能です。
 試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関しての不明な点は、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。

建築士法の改正(平成20年11月28日施行)を踏まえて、二級建築士試験及び木造建築士試験については、平成24年試験から試験内容の見直しが実施されます。
試験の構成等は、以下の点について留意するとともに、詳細については、当ホームページ又は平成24年の受験要領によって確認して下さい。

受験申込書の配布につきまして、従来の「窓口による配布」に加え、郵送による配布を行います。詳細については、4.受験申込手続の「郵送による配布」を確認して下さい。

1.試験の構成

 二級建築士試験及び木造建築士試験は、「学科の試験」「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。また、平成22年及び平成23年に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の当該試験における「学科の試験」が免除されます。したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。

2.受験資格

 建築士法の改正(平成20年11月28日施行)に伴い、受験資格における「学歴要件」「実務経験要件」が変更されました。

(注)
「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。

不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。
また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。

(1)学歴要件について

平成21年度以降の入学者の場合

 平成21年度以降(法施行日以後)に入学している方は「指定科目を修めて卒業後、所定の実務経験」が必要となり、表2に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、必要な建築実務の経験年数が異なります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表3に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することをセンターが確認した科目については、センターのホームページにより確認して下さい。

(注)
指定科目の単位数の条件は、表3に示している。

表3.指定科目の分類ごとの必要単位数等(平成21年度以降の入学者に適用)
学校等
指定科目の分類
大学
短期大学
高等専門学校等
高等学校
中等教育学校
専 修 学 校 職業訓練校等
高等学校卒 中学校卒 高等学校卒 中学校卒
建築設計製図
建築計画、建築環境工学又は建築設備
構造力学、建築一般構造又は建築材料
建築生産
建築法規
の計(a) 20 10 20 10 10 20 10 10
その他(b) 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜
総単位数(a)+(b) 40,30,20 20,15 40,30,20 20 15,10 30,20 20 20,15,10

(注)
指定科目の分類ごとに定められた単位数及び総単位数(a)+(b)を満たすことが条件となります。

平成20年度以前の入学者の場合

 「法施行日前(平成20年11月27日まで)に所定の学校を卒業している方」及び「法施行日前に所定の学校に在学する方で法施行日以後に当該学校を卒業した方」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(表4)が適用されます。

表4.平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件(旧建築士法第15条)
旧建築士法
第15条
建 築 に 関 す る 学 歴 建築実務の経験年数
最 終 卒 業 学 校 課   程
第一号 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建   築 卒業後0年
土   木   〃 1年以上
第二号 高等学校(旧制中等学校を含む) 建   築   〃 3年以上
土   木
第三号 その他都道府県知事が特に認める者
(「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者)
所定の年数以上

(2)実務経験要件について
 法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
 法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
  平成20年11月28日からの実務経験要件(新) 平成20年11月27日までの実務経験要件(旧)
「建築実務の経験」として認められるもの ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
建築物の工事監理に関する実務
建築工事の指導監督に関する実務
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。

設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
大工
官公庁での建築行政、営繕
大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育

■法施行日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。

(注)大学院の取扱い
  • 法施行日前に所定の大学院を修了した者で、大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、建築実務の経験となる。
  • 法施行日前から引き続き所定の大学院に在学し法施行日以後に修了した者で、かつ、当該大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、建築実務の経験となる。
一部が「建築実務の経験」として認められるもの 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。) 建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。)
「建築実務の経験」として認められないもの 「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記のは認められない。)
単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)

(注)
実務経験の期間は、二級建築士試験については平成24年6月30日まで、木造建築士試験については平成24年7月21日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。
受験資格の判定に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、求められた書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。

3.試験日及び時間割

(1)「学科の試験」
試験の種類 試 験 日 時   間   割
二級建築士試験 7月 1日(日)  9:45〜10:00(15分) 注意事項等説明
10:00〜13:00(3時間) 学科I(建築計画)及び学科II(建築法規)
(1時間) 休  憩
木造建築士試験  7月22日(日)
14:00〜14:10(10分) 注意事項等説明
14:10〜17:10(3時間) 学科III(建築構造)及び学科IV(建築施工)

(注)
解答に当たり、適用すべき法令については、平成24年1月1日現在において施行されているものとします。

(2)「設計製図の試験」
試験の種類 試 験 日 時   間   割
二級建築士試験  9月 9日(日) 10:45〜11:00(15分) 注意事項等説明
木造建築士試験 10月14日(日) 11:00〜16:00(5時間) 設計製図

4.受験申込手続

インターネットによる受験申込

 受験申込については、平成16年以降に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
(注)平成16年以降に受験申込したそれぞれの試験に限ります。

(1)受験申込の受付
受付期間 平成24年3月31日(土)〜4月6日(金)
(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。
受付時間 受付開始日の午前10時〜受付終了日の午後4時

(2)受験申込上の注意事項
受験申込には、受付期間にセンターのホームページ(「http://www.jaeic.jp/」以下、同アドレスとする。)において、必要な事項を入力し、センターの指定するクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により受験手数料を納付して下さい。
受験申込の推奨ブラウザは、次のとおりです。

(注)
推奨ブラウザについては変更となる場合がありますので、受験申込の際にセンターのホームページで確認して下さい。

(3)受験手数料
 16,900円をセンター指定のクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により納付して下さい。(他に、払込の事務手続手数料が必要です。)なお、一旦納付された受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。

(4)写真
 無帽・無背景・正面上3分身を写したもので、本人確認ができるデジタル化された写真(X665・Y915ピクセルで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)が必要です。なお、デジタル写真のサイズを加工するソフトウェアは、受付期間にセンターのホームページから無償でダウンロードできます。このソフトウェアを使用すると、簡単に指定サイズに加工することが可能です。〔合格者の写真等は、都道府県又は都道府県指定登録機関に提供する場合があります。〕

受付場所における受験申込

(1)試験の申込
住所地の都道府県の試験を受験して下さい。
「学科の試験」の免除を受けて「設計製図の試験」のみ受験申込をしようとする方で、住所地の変更等の事由による場合は、本年の受験申込時点における住所地の都道府県で受験することが可能です。
(注)受験申込後は、受験する都道府県の変更は、認めません。

(2)受験申込書の配布
窓口による配布

1)配布期間
平成24年4月2日(月)〜4月16日(月)(ただし、4月7日(土)、8日(日)は除く。また、4月14日(土)、15日(日)は受験申込書の受付を行う所定の受付会場に限って配布を行う。
2)配布時間
午前9時30分〜午後5時(ただし、4月16日(月)は午前9時30分〜午後4時)
3)配布場所
受験申込書配布場所参照(受験する都道府県の配布場所で受領して下さい。)


郵送による配布1名1部ずつ。ただし、異なる試験種別又は申込区分で受験するもの各1部を同時に請求することは可。)
1)請求期間
平成24年3月6日(火)〜3月30日(金)(必着)
2)配布時期
受験申込書は4月2日(月)以降に着払いにより郵送します。
※4月7日(土)までに届かない場合は、下記の5)問合せ先に、必ず、4月9日(月)にお問い合わせ下さい。
3)郵送費用
受験申込書の郵送費用は、請求者の負担とし、配達の際にお支払い下さい。(360円程度)
なお、配達時に不在の場合は、「郵便物等お預かりのお知らせ」にしたがいお受け取り下さい。
4)請求方法
(1)センターのホームページから、必要な事項を入力し、インターネットにより請求して下さい。
(2)インターネットによる請求ができない場合は、FAXにて氏名、送付先住所、電話番号、請求する受験申込書の試験種別(二級又は木造)及び申込区分(『学科の試験から』又は『設計製図の試験のみ』)必ず明記し、次のあて先へ請求して下さい。

※ 請求期間は終了しました。

5)問合せ先(TEL):042−628−9253(平日:午前9時30分〜午後5時)

(3)受験申込書の受付
受付期間 平成24年4月9日(月)〜4月16日(月)(土日を含む。)

都道府県庁所在地等に設ける受付会場で上記の8日間の受付を行うほか、一部の都道府県については、その他の地域に上記期間のうち、土・日を除く1日・2日・3日又は5日間の受付会場を設けています。
受付時間 午前10時〜午後5時
受付場所 住所地の都道府県建築士会が指定する場所(住所地以外の受付場所では一切受け付けません。)
なお、受験申込書に同封のセンター指定の払込用紙により、あらかじめ受験手数料を納付した後、受付場所に持参して下さい。(証明書類等の確認を行いますので、原則として、本人が持参のこと)

(4)受験手数料
 16,900円をセンター指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払い込んで納付して下さい。(他に、払込手数料が必要です。)なお、一旦納付された受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。

(5)受験申込に必要な証明書類等
 受験申込の際に下記の書類が必要です。そろえるのに相当日数を要する場合もありますので、下表の「受験の区分」、「受験資格の区分」のどれに該当するかを確認のうえ、必ず事前に準備し、受験申込書に貼付(実務経歴証明書は申込書裏面に記入)して提出して下さい。
 なお、「学科の試験」から受験する場合、平成23年以前の受験票等(他の都道府県の受験票でも可)があれば、それを提出することにより、下記の証明書の提出が省略できるほか、実務経歴書の記入も省略することができます。
受験の区分 受験資格
の区分
提 出 の 必 要 な 書 類(注1)
平成21年度以降(法施行日以後)の入学者の場合 平成20年度以前(法施行日前)の入学者の場合
「学科の試験」
から受験する場合

(注)受験申込手続の簡略化
平成23年以前の受験票(他の都道府県の受験票でも可)を提出することにより以下のいずれも省略できる。

  • 右記の証明書の提出
  • 実務経歴書の記入



◎「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」(センターが確認した書式によって、学校が発行する証明書) ◎「卒業証明書」(専攻・コースによる認定校の場合は、その専攻・コース名等が明記された卒業証明書が必要)
●廃校等の事情により、学校から証明書の交付が受けられない正当な理由がある場合に限って、卒業証書等の写し(A4判とし、原本の呈示が必要)でも可
◎外国の大学等を学歴とする場合には、卒業証明書、単位取得証明書又は成績証明書、課程説明書(シラバス)が必要(は和訳を添えたもの)
また、「外国大学等を学歴要件とする場合の受験資格確認表」及び「外国大学等の履修科目一覧表」をセンターのホームページよりダウンロード(又は問い合せ請求)し、必要事項を記入のうえ提出




◎上記「学歴のみ」の欄に掲げる証明書
◎実務経歴証明書(注2)(申込書に記入)
●原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要

●大学院の課程を実務の経験とする場合
学歴要件を満たす上記「学歴のみ」の欄の学部の卒業証明書等の他に、以下の書類の提出が必要
平成21年度以降(法施行日以後)の大学院入学者 平成20年度以前(法施行日前)の大学院入学者
インターンシップ及びインターンシップ関連科目に係る単位を所定の単位数修得した場合に認められ、「建築士試験の大学院における実務経験に係る修得単位証明書」(センターが確認した書式によって、学校が発行する証明書)が必要 建築(工)学関係大学院での建築に関する研究が必要とされ、大学院の修了証明書、単位取得証明書又は成績証明書、研究成果(日本建築学会等の発表論文の梗概等)等が必要(短期大学、高等専門学校の専攻科についても上記に準じる。)



実務経歴証明書(注2)(申込書に記入)
●原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要




建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写し又は建築設備士登録証の写し
(A4判とし、原本の呈示が必要)

●紛失等の場合は、センターで証明書の発行を受けて提出
「設計製図の試験」のみ受験する場合   平成22年又は平成23年の「学科の試験」合格通知書
(上記の合格通知書は他の都道府県のものでも可)

(注1)
過去の受験票、証明書、通知書等の氏名が婚姻等の理由により変更になっている場合は、戸籍抄本又は謄本(抄本・謄本に代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(注2)
「実務経歴証明書」に関しては、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。

(6)写真
 無帽・無背景・正面上3分身を写したもの本人確認ができる写真(縦4.5cm、横3.5cmで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)2枚が必要です。〔合格者の写真等は、都道府県又は都道府県指定登録機関に提供する場合があります。〕

5.受験特別措置

 身体に障がいがあるため、受験に際し、特に何らかの措置(座席の配慮、試験時間の延長、ドラフターの使用、コンピューターの使用による解答方式等)を希望される方は、受験申込時にその旨を申し出たうえで、受付期間内にセンター本部(業務第一課)[ TEL 03-5524-3105]にご連絡下さい。その際、必要となる障がいの程度を証明する書類等についてご案内します。なお、障がいの程度、試験場の都合等により希望する措置を受けられない場合があります。

6.設計製図の課題の発表

 設計製図の課題は、平成24年6月6日(水)頃からセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するほか、センターのホームページに掲載するとともに、「学科の試験」の試験場においても掲示します。

7.合格者の発表及び合否の通知

  合格者の発表日
「学科の試験」 「設計製図の試験」
二級建築士試験 平成24年8月21日(火)(予定) 平成24年12月6日(木)(予定)
木造建築士試験 平成24年9月 4日(火)(予定)
 「学科の試験」及び「設計製図の試験」の受験者には、それぞれ、都道府県知事の行った合否の判定結果を通知し、不合格者には試験の成績を併せて通知します。ただし、欠席者(「学科の試験」においては一部の科目欠席者を含む。)へは通知しません。
 また、合格者一覧表をセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、合格者の受験番号をセンターのホームページにも掲載します。

8.試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表

 試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表については、次のとおり行う予定としています。

(1)試験問題の持ち帰り
 受験者に配布した試験問題については、試験終了まで試験室に在室した方に限り、持ち帰りを認めます。なお、「学科の試験」については、午前の試験(学科I・学科II)と午後の試験(学科III・学科IV)ごとに、それぞれの試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。

(2)合否判定基準等の公表
  合 否 判 定 基 準 合 格 者 の 属 性 等




公表内容 <正答枝>
<配点>
<合格基準点>
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別)
公 表 日 二級建築士試験 平成24年8月21日(火)頃(合格者の発表日)
木造建築士試験 平成24年9月 4日(火)頃(合格者の発表日)






公表内容 <採点のポイント>
<採点結果の区分>
<合格基準>
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別)
公 表 日 平成24年12月6日(木)頃(合格者の発表日)
公表方法 それぞれの試験の合格者の発表の際に、センター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。

なお、試験問題の公表については、各々の試験日の翌日(翌日が休日に当たるときは、翌々日)以後に、センター支部及び都道府県建築士会の事務所に試験問題(写し)を掲示すること等により行います。

9.個人情報の取り扱いについて

(1)二級建築士試験及び木造建築士試験の合格者の受験申込書・写真等の情報については、建築士免許の登録申請時における本人照合のため、都道府県又は建築士法に基づく都道府県指定登録機関に提供する場合があります。
(2)収集した個人情報は、センターの個人情報保護方針に基づき適正かつ安全に管理いたします。なお、詳細については、センターのホームページをご覧下さい。

受験申込書の配布・受付期間、試験日当日等において、勧誘、教材の販売・配布等を行う業者とは、センターは一切関係ありません。


受験申込書配布場所(受験する都道府県の配布場所で受領して下さい。)

・北海道ブロック(北海道)

・東北ブロック(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

・関東ブロック(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野)

・北陸ブロック(新潟・富山・石川・福井)

・東海ブロック(岐阜・静岡・愛知・三重)

・近畿ブロック(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

・中国・四国ブロック(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

・九州ブロック(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)


受験問い合せ先

財団法人建築技術教育普及センター(受験申込書配布場所は上記参照)