平成24年二級建築士試験・木造建築士試験受験要領
二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関しての不明な点は、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。
- 二級建築士試験及び木造建築士試験の試験日が異なるため、それぞれの受験申込手続きを行うことにより、双方の試験を受験することが可能です。
- 過去の受験票を提出して受験申込をしようとする方は、受験票(他の都道府県の受験票でも可)を添付することによって「証明書の提出」及び「実務経歴書の記入」を省略することができます。
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建築士法の改正(平成20年11月28日施行)を踏まえて、二級建築士試験及び木造建築士試験については、平成24年試験から試験内容の見直しが実施されます。 試験の構成等は、以下の点について留意するとともに、詳細については、「二級建築士試験及び木造建築士試験の試験内容の見直しについて」を確認して下さい。
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1.試験の構成
二級建築士試験及び木造建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。また、平成22年及び平成23年に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の当該試験における「学科の試験」が免除されます。したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。
2.受験資格
建築士法の改正(平成20年11月28日施行)に伴い、受験資格における「学歴要件」と「実務経験要件」が変更されました。
- 「学歴要件」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業」という要件に変更され、学校の入学年度により、平成20年度以前入学の場合には「従来の学歴要件」が、平成21年度以降入学の場合には新しい「学歴要件」が適用されます。
- 「実務経験要件」については、従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)である設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。平成20年11月27日までは「従来の要件」、平成20年11月28日からは「法改正後の要件」が適用されます。
表1.二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格(建築士法第15条)(PDFファイル・93.3KB)
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不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。 また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 |
平成21年度以降の入学者の場合
平成21年度以降(法施行日以後)に入学している方は「指定科目を修めて卒業後、所定の実務経験」が必要となり、表2に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、必要な建築実務の経験年数が異なります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表3に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することをセンターが確認した科目については、センターのホームページにより確認して下さい。
表2.学校等別、必要な指定科目の単位数と建築実務の経験年数(平成21年度以降の入学者に適用)(PDFファイル・75.7KB)
表3.指定科目の分類ごとの必要単位数等(平成21年度以降の入学者に適用)
学校等 指定科目の分類 |
大学 短期大学 高等専門学校等 |
高等学校 中等教育学校 |
専 修 学 校 | 職業訓練校等 | ||||
| 高等学校卒 | 中学校卒 | 高等学校卒 | 中学校卒 | |||||
建築設計製図 |
5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
建築計画、 建築環境工学又は 建築設備 |
7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
構造力学、 建築一般構造又は 建築材料 |
6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
建築生産 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建築法規 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
〜 の計(a) |
20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
その他(b) |
適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 |
| 総単位数(a)+(b) | 40,30,20 | 20,15 | 40,30,20 | 20 | 15,10 | 30,20 | 20 | 20,15,10 |
平成20年度以前の入学者の場合
「法施行日前(平成20年11月27日まで)に所定の学校を卒業している方」及び「法施行日前に所定の学校に在学する方で法施行日以後に当該学校を卒業した方」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(表4)が適用されます。具体例を示せばおおむね表5のとおりです。
表4.平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件(旧建築士法第15条)
| 旧建築士法 第15条 | 建 築 に 関 す る 学 歴 | 建築実務の経験年数 | |
| 最 終 卒 業 学 校 | 課 程 | ||
| 第一号 | 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) | 建 築 | 卒業後0年 |
| 土 木 | 〃 1年以上 | ||
| 第二号 | 高等学校(旧制中等学校を含む) | 建 築 | 〃 3年以上 |
| 土 木 | |||
| 第三号 | その他都道府県知事が特に認める者 (「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者) |
所定の年数以上 | |
表5.「法施行日前(平成20年11月27日まで)に所定の学校を卒業している方」及び「法施行日前に所定の学校に在学する方で法施行日以後に卒業した方」に適用
| 建 築 に 関 す る 学 歴 等 | 建築に関する 実務経験年数 |
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| 大学 (旧制大学を含む) |
経営工学(建築専攻)、建築設備工学、構造工学、住居学、環境工学、環境設計学、建設工学等 | 卒業後 0年 | ||
| 経営工学(土木専攻)、都市工学、衛生工学、交通土木工学、建築基礎工学、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木、社会工学等 | 〃 1年以上 | |||
| 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) | 建築 | 〃 0 年 | ||
| 土木 | 〃 1年以上 | |||
| 工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 | 〃 2年以上 | |||
| 高等学校 (旧制中等学校を含む) |
建築 | 〃 3年以上 | ||
| 土木 | ||||
| 設備工学 | 〃 3年以上 | |||
| 工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 | 〃 4年以上 | |||
| 職業訓練校 (高卒後) |
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等 | 修業3年 | 〃 1年以上 | |
| 修業2年 | 〃 2年以上 | |||
| 修業1年 | 〃 3年以上 | |||
| 職業訓練校 (中卒後) |
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等 | 修業3年 | 〃 3年以上 | |
| 修業2年 | 〃 4年以上 | |||
| 修業1年 | 〃 5年以上 | |||
| 専修学校 又は 各種学校 (高卒が入学資格) |
建築 | 区分I(注) | 修業2年 | 〃 0 年 |
| 区分II(注) | 修業2年 | 〃 1年以上 | ||
| 修業1年 | 〃 2年以上 | |||
| 区分III(注) | 修業2年 | 〃 2年以上 | ||
| 修業1年 | 〃 3年以上 | |||
| 土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 | 修業2年 | 〃 2年以上 | ||
| 修業1年 | 〃 3年以上 | |||
| 専修学校 又は 各種学校 (中卒が入学資格) |
建築 | 修業2年 | 〃 4年以上 | |
| 修業1年 | 〃 5年以上 | |||
| 土木 | 修業2年 | 〃 5年以上 | ||
| 修業1年 | 〃 6年以上 | |||
| 職業訓練大学校 建築(長期指導員訓練課程)、職業訓練短期大学校 建築、中央鉄道学園 建築(大学課程)、国立工業教員養成所 建築、官立実業学校教員養成所 建築 | 〃 0 年 | |||
| 防衛大学校 土木、国立工業教員養成所 土木、官立実業学校教員養成所 土木 | 〃 1年以上 | |||
なお、上記の大学、高等専門学校及び高等学校の建築、土木以外の学科(例えば機械、農業等)の取扱いの詳細は、申込受付窓口で確認して下さい。
(2)実務経験要件について
法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
実務経験要件の新旧対照表(下表)及び「実務経験に該当する例(新旧対照表)」により確認して下さい。
| 平成20年11月28日からの実務経験要件(新) | 平成20年11月27日までの実務経験要件(旧) | |
| 「建築実務の経験」として認められるもの |
◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
<建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書(設計図書)を作成することを指し、図書の直接的な作成だけでなく構造計算や建築積算等も含まれる。>
建築物の工事監理に関する実務
<工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することを指す。>
建築工事の指導監督に関する実務
<建築工事について、工事施工者に即した立場ではなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督することを指す。>
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
<建築一式工事とは、「総合的な企画、指導調整のもとに建築物を建設する工事」を指す。> ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) <大工工事とは、「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事」を指す。> ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 <これらの工事について、実際に作業を行うのではなく、現場において工事全体の工程管理や技術的指導といったマネジメント業務(施工の技術上の管理)を行うことを指す。> 建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
<建築基準法の規定により行われる建築物の計画の建築基準関係規定への適合の審査、構造計算適合性判定、建築物に関する完了検査、建築物に関する中間検査を指す。>
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務 建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務 大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
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◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理 大工 官公庁での建築行政、営繕 大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
■法施行日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。
(注)大学院の取扱い
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| 一部が「建築実務の経験」として認められるもの | 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。) | 建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。) 一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。) |
| 「建築実務の経験」として認められないもの | 「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務 (右記の ![]() は認められない。) |
単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) 昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。) |
*2 業務の内容が明らかに「建築実務の経験」と認められる場合以外は、業務の内容を個々に審査して判断されますので、できるだけ具体的かつ詳細に記入して下さい。(勤務先部課名、地位・職名、業務内容、従事した工事又は業務の名称、在職期間等)簡単な記載であると「建築実務の経験」でないと判断されるおそれがあります。
*3 受験資格の判定に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、求められた書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。
■実務経験に該当する例(新旧対照表)
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| 例 示 | 新 (平成20年11月28日から) |
旧 (平成20年11月27日まで) |
建築物の設計に関する実務 |
○ | ○ |
| *空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備、その他(防災設備全体、昇降機全体)の設計 | ○ | ○ |
| *収納壁、システムキッチン、家具、畳に類する設計 | × | × |
| *プラント関係(建築物に係る業務に限る。)の設計 | ○ | ○ |
| *石油プラントにおいて、化学工学による知識等のみの知識で設計される装置部分の設計 | × | × |
| *公園等の設計、公園等の遊戯器具の設計 | × | × |
| *建築積算関連(単なる計算業務を除く。) | ○ | ○ |
建築物の工事監理に関する実務【工事監理者の立場の実務】 |
○ | ○ |
建築工事の指導監督に関する実務 |
○ | ○ |
| *住宅瑕疵担保保証制度の申込みを受けた住宅の検査業務 | × | ○ |
| *コンクリート構造物の非破壊検査(建築物に係る業務に限る。) | × | ○ |
建築一式工事、大工工事、建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務【工事施工者の立場の実務】 |
○ | ○ |
| *基礎関係(地盤調査、各種地業)の施工管理 | × | × |
*建築一式工事に該当しない次の工事の施工管理
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× | ○ |
| *指定工作物(建築基準法第88条に規定されるもの)の築造工事の施工管理 | × | ○ |
| *建築物の解体工事の施工管理 | × | ○ |
建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務【建築主事又は指定確認検査機関の立場の実務】 |
○ | ○ |
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務 |
○ | ○ |
建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務 |
○ | ○ |
| *既存建築物のコンクリート強度の検査・調査に関する業務 | × | ○ |
大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務 |
○ | − |
| *建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(研究内容、課程修了者であること、指導教官の証明があるもの等) | − | ○ |
| (その他) | ||
| *建築士法第21条に規定する建築工事契約に関する事務、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理等の業務 | × | ○ |
| *営業関連業務(建築に関するセールスエンジニア) | × | ○ |
| *官公庁等における建築行政 | × | ○ |
| *官公庁等における営繕業務 | ○※ | ○ |
| *都市計画コンサルタント(建築に関する業務に限る。) | × | ○ |
| *区画整理事業の補償(登記申請に係る図書の作成等建築に係る業務に限る。) | × | ○ |
| *建築教育(教材の作成を含む。) | × | ○ |
| *研究・開発 | × | ○ |
| *建築に関する知識を必要とする本、雑誌の編集等 | × | ○ |
※上記の 〜 のいずれかに該当するものに限る。
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3.試験日及び時間割
(1)「学科の試験」
| 試験の種類 | 試 験 日 | 時 間 割 | |
| 二級建築士試験 | 7月 1日(日) | 9:45〜10:00(15分) | 注意事項等説明 |
| 10:00〜13:00(3時間) | 学科I(建築計画)及び 学科II(建築法規) |
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| (1時間) | 休 憩 | ||
| 木造建築士試験 | 7月22日(日) | ||
| 14:00〜14:10(10分) | 注意事項等説明 | ||
| 14:10〜17:10(3時間) | 学科III(建築構造)及び 学科IV(建築施工) |
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(2)「設計製図の試験」
| 試験の種類 | 試 験 日 | 時 間 割 | |
| 二級建築士試験 | 9月 9日(日) | 10:45〜11:00(15分) | 注意事項等説明 |
| 木造建築士試験 | 10月14日(日) | 11:00〜16:00(5時間) | 設計製図 |
4.試験の申込
(1)住所地の都道府県の試験を受験して下さい。
(2)「学科の試験」の免除を受けて「設計製図の試験」のみ受験申込をしようとする方で、住所地の変更等の事由による場合は、本年の受験申込時点における住所地の都道府県で受験することが可能です。
5.受験申込書の受付
5−1.受付場所における受験申込(記入方法については、受験申込書の記入方法、実務経歴書の記入例、学校課程コード一覧表により確認して下さい。)
(1)受付期間 平成24年4月9日(月)〜4月16日(月)(土日を含む。)
受付締め切り間際は混雑することが予想されます。また、受験申込関連書類の記載内容の不備なもの及び必要添付書類のそろっていないものは受け付けできませんので、余裕をもって早めに申込をして下さい。
(3)受付場所 住所地の都道府県建築士会が指定する場所(住所地以外の受付場所では一切受け付けません。)
別表(受験申込受付会場)参照
5−2.インターネットによる受験申込
受験申込については、平成16年以降に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
(注)平成16年以降に受験申込したそれぞれの試験に限ります。
受付期間 平成24年3月31日(土)〜4月6日(金)
受付時間 受付開始日の午前10時〜受付終了日の午後4時
*受験申込方法等の詳細は、センターのホームページから受験要領(インターネットによる受験申込用)により確認して下さい。
6.受験手数料
16,900円 (他に、払込手数料が必要です。)なお、一旦納付された受験手数料は、センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き、返還されません。
7.受験申込に必要な証明書類等
受験申込の際に下表の書類が必要です。そろえるのに日数を要する場合もありますので、下表の「受験の区分」、「受験資格の区分」のどれに該当するかを確認のうえ、必ず事前に準備し、受験申込書に貼付(実務経歴証明書は申込書裏面に記入)して提出して下さい。
なお、「学科の試験」から受験する場合、平成23年以前の受験票等(他の都道府県の受験票でも可)があれば、それを提出することにより、下表の証明書の提出が省略できるほか、実務経歴書の記入も省略することができます。
| 受験の区分 | 受験資格 の区分 |
提 出 の 必 要 な 書 類(注1) | ||||
| 平成21年度以降(法施行日以後)の入学者の場合 | 平成20年度以前(法施行日前)の入学者の場合 | |||||
| 「学科の試験」から受験する場合
(注)受験申込手続の簡略化
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| 学 歴 の み |
◎「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」(センターが確認した書式によって、学校が発行する証明書) | ◎「卒業証明書」(専攻・コースによる認定校の場合は、その専攻・コース名等が明記された卒業証明書が必要) ●廃校等の事情により、学校から証明書の交付が受けられない正当な理由がある場合に限って、卒業証書等の写し(A4判とし、原本の呈示が必要)でも可 |
||||
◎外国の大学等を学歴とする場合には、 卒業証明書、 単位取得証明書又は成績証明書、 課程説明書(シラバス)が必要( 〜 は和訳を添えたもの)また、「外国大学等を学歴要件とする場合の受験資格確認表」及び「外国大学等の履修科目一覧表」をセンターのホームページよりダウンロード(又は問い合せ請求)し、必要事項を記入のうえ提出 |
||||||
| 学 歴 + 実 務 |
◎上記「学歴のみ」の欄に掲げる証明書 ◎実務経歴証明書(注2)(申込書に記入)
●原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要
●大学院の課程を実務の経験とする場合
学歴要件を満たす上記「学歴のみ」の欄の学部の卒業証明書等の他に、以下の書類の提出が必要
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| 実 務 の み |
◎実務経歴証明書(注2)(申込書に記入) ●原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要 |
|||||
| 建 築 設 備 士 |
◎建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写し又は建築設備士登録証の写し(A4判とし、原本の呈示が必要) ●紛失等の場合は、センターで証明書の発行を受けて提出 |
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| 「設計製図の試験」のみ受験する場合 | 平成22年又は平成23年の「学科の試験」合格通知書 (上記の合格通知書は他の都道府県のものでも可) |
|||||
8.写 真
無帽・無背景・正面上3分身を写したもので本人確認ができる写真(縦4.5cm、横3.5cmで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)2枚が必要です。〔合格者の写真等は、都道府県又は都道府県指定登録機関に提供する場合があります。〕
9.受験特別措置
身体に障がいがあるため、受験に際し、特に何らかの措置(座席の配慮、試験時間の延長、ドラフターの使用、コンピューターの使用による解答方式等)を希望される方は、受験申込時にその旨を申し出たうえで、受付期間内にセンター本部(業務第一課)[TEL 03-5524-3105]にご連絡下さい。その際、必要となる障がいの程度を証明する書類等についてご案内します。なお、障がいの程度、試験場の都合等により希望する措置を受けられない場合があります。
10.試験場
試験場は、受験票の試験場欄に受付係員が記入します。別表<二級建築士試験試験場><木造建築士試験試験場>参照
(注)受験申込後は、受験する都道府県の変更は、認めません。
11.試験当日の携行品
試験当日、本人確認をする場合がありますので、身分証明書(原則として、顔写真付きのもので、運転免許証、パスポート、社員証、学生証等)を持参して下さい。
携行できるもの
携行できないもの
その他、上記
、
以外のもの
携行できるもの
携行できないもの
その他、上記
、
以外のもの
*試験場への飲物の持ち込みについては、ペットボトル等のふた付きのものに限り認めます。
12.携帯電話等無線通信機器
携帯電話等無線通信機器(時計機能として使用する場合も含む。)の試験場への持ち込みは禁止します。持ち込んだ場合には、試験室で預かるなどの措置をとります。なお、試験時間内に使用した場合は不正行為とみなします。
13.設計製図の課題の発表
設計製図の課題は、平成24年6月6日(水)頃からセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するほか、センターのホームページに掲載するとともに、「学科の試験」の試験場においても掲示します。
14.合格者の発表及び合否の通知
| 合格者の発表日 | ||
| 「学科の試験」 | 「設計製図の試験」 | |
| 二級建築士試験 | 平成24年8月21日(火)(予定) | 平成24年12月6日(木)(予定) |
| 木造建築士試験 | 平成24年9月 4日(火)(予定) | |
また、合格者一覧表をセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、合格者の受験番号をセンターのホームページにも掲載します。
15.試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表
試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表については、次のとおり行う予定としています。
(1)試験問題の持ち帰り
受験者に配布した試験問題については、試験終了まで試験室に在室した方に限り、持ち帰りを認めます。なお、「学科の試験」については、午前の試験(学科I・学科II)と午後の試験(学科III・学科IV)ごとに、それぞれの試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。
(2)合否判定基準等の公表
| 合 否 判 定 基 準 | 合 格 者 の 属 性 等 | ||
| 学 科 の 試 験 |
公表内容 | <正答枝> <配点> <合格基準点> |
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別) |
| 公 表 日 | 二級建築士試験 | 平成24年8月21日(火)頃(合格者の発表日) | |
| 木造建築士試験 | 平成24年9月 4日(火)頃(合格者の発表日) | ||
| 設 計 製 図 の 試 験 |
公表内容 | <採点のポイント> <採点結果の区分> <合格基準> |
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別) |
| 公 表 日 | 平成24年12月6日(木)頃(合格者の発表日) | ||
| 公表方法 | それぞれの試験の合格者の発表の際に、センター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。 | ||
16.個人情報の取り扱いについて
(1)二級建築士試験及び木造建築士試験の合格者の受験申込書・写真等の情報については、建築士免許の登録申請時における本人照合のため、都道府県又は建築士法に基づく都道府県指定登録機関に提供する場合があります。
(2)収集した個人情報は、センターの個人情報保護方針に基づき適正かつ安全に管理いたします。なお、詳細については、センターのホームページをご覧下さい。
| 受験申込書の配布・受付期間、試験日当日等において、勧誘、教材の販売・配布等を行う業者とは、センターは一切関係ありません。 |
2.受験申込に必要な証明書類等
3.写 真
4.受験手数料の納付
5.インターネットによる受験申込における個人情報使用の可否について
6.受験申込書の受付
1−2.二級建築士試験・木造建築士試験インターネットによる申込に係る受験有資格者データベースの登録抹消について
2.合格通知書等送付先変更願
3.受験票再発行願
<受験申込書の記入方法>(PDF・184KB)
<実務経歴書の記入例>(PDF・203KB)
建築士試験の「学科の試験」において使用が認められる法令集について
建築士試験の「設計製図の試験」において使用が認められる平行定規と型板について
二級建築士試験及び木造建築士試験の試験内容の見直しについてQ&A
<二級建築士試験試験場>
「学科の試験」試験場
「設計製図の試験」試験場
<木造建築士試験試験場>
「学科の試験」試験場
「設計製図の試験」試験場
■ 試験場での駐車はできません
もし、違法駐車し、警察又は学校当局等から撤去要請があった場合は、試験時間内であっても退室し、撤去していただきます。
一度退室すると、それ以後の試験を継続して受験することができない場合もあります。
■ 試験場での喫煙について

建築設備
構造力学、
建築一般構造又は
建築材料
建築生産
建築法規
その他(b)