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APECエンジニア(建築構造技術者)について


(1)APECエンジニア相互承認プロジェクト

 APECエンジニア相互承認プロジェクトは、1995年に大阪で開催されたAPEC首脳会議において、技術者のAPEC域内流動化の促進が決議されたことを契機としており、参加国間でプロジェクト開始のための準備が進められた結果、2000年11月1日以降プロジェクトが開始されるに至りました。
 このプロジェクトの目的は、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められる技術者に対し、APEC域内に共通の称号を与えることによって、これらの技術者の国際的な活躍を支援することです。
 APECエンジニアとなるには、次に示す5つの要件について、自国の審査機関の審査を受け、要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。
 なお、APECエンジニアの名称を付与する最終的な権限は参加エコノミー(エコノミーとは通常、国を意味します。)で構成されるAPECエンジニア調整委員会に留保されます。

 APECエンジニアとして登録を受けた技術者は、技術者としての能力がAPEC域内で実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECエンジニアという称号を受けたことになります。この段階で、APECエンジニアは、技術レベルの証明として、この称号を用いることが可能となります。
 次に、相互承認の段階に移行することになりますが、これについては、今後、関係する二国間又は多国間の政府間での協議が整うことが必要です。この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。
 現在日本は、豪国との間で「機械」「電気」「化学」分野において、相互承認を行う枠組み文書を署名しています。(2005年10月1日署名)

(2)APECエンジニアの要件

APECエンジニアになるためには、下記の5要件を(APECエンジニアの5要件)満たす必要があります。

認定又は承認されたエンジニアリング課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミー*の機関で認められていること。
エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
(この2年間は、上記7年の内数としてもよい。)
継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。


さらに、次の項目に同意しなければなりません。
・自国及び業務を行う相手エコノミー*の行動規範を遵守すること。
・相手エコノミー*の免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。

(*エコノミーとは、通常、国を意味します。)

(3)各国の参加状況及び分野登録状況

 2007年現在、日本、オーストラリア、カナダ、台湾、香港(中国)、韓国、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、米国の13カ国が参加しています。現在、日本が登録を開始している専門分野は、「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bio」の11分野です。


■APECエンジニアと一級建築士

(1)建築構造分野

 日本が登録している11分野のうちStructural Engineering(構造)には、建築構造分野として『建築物等の企画・計画から設計・施工・維持管理その他にいたるあらゆる局面での建築構造に関する業務』が対象とされています。

(2)対象

 一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う方(建築構造士など)が建築構造分野の対象となります。

(3)APECエンジニアとしての登録

 建築構造分野の審査において、要件を満たしていると認められた方は、Structural(構造)分野のAPECエンジニアとして申請により登録を受けることになります。