![]() |
APECアーキテクトのQ&A |
(1)APECアーキテクトについて
Q1.APECアーキテクトとは何ですか?
A→ 実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対する、APEC域内の共通の称号です。
今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。(この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。)
Q2.APECアーキテクトは、国家資格ですか?
A→ APEC参加エコノミー間で一定レベル以上のアーキテクトに対し、APEC域内の共通の称号を与えられるもので、国の法律に基づく資格等の登録ではありません。
日本では、4省の申し合わせに基づき設置された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会で審査登録等が行なわれているものです。(モニタリング委員会の事務局として、当センターが審査登録等を行います。)
Q3.APECアーキテクトになるとどんな仕事ができるのですか?
A→ 直接仕事に結びつくことはありません。APECアーキテクトとしての登録は、アーキテクトとしての能力がAPEC域内で同等であるとみなされることです。資格の受入れについては今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。いずれにせよ、APECアーキテクトであるからといって、仕事に直接結びつくものではありません。
Q4.APECアーキテクトになるにはどのようにしたら良いですか?
A→ 必要書類を揃え、APECアーキテクト事務局へ提出してください。提出後、APECアーキテクトの4要件を満たすための審査(書類審査と必要に応じて面接審査)に合格し、登録を受ける必要があります。また、自国及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守することへの同意が必要であり、APECアーキテクトであり続けるためには必要な要件を満たす必要があります。
Q5.APECアーキテクトの4要件とは何ですか?
A→
大学レベルの4年以上の建築課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
登録/免許前に合計2年間の実務経験を有していること。
アーキテクトとして登録されていること。
アーキテクトとして登録された後、7年間以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験が3年以上であること。
なお、新規の登録の際に直近の2年間に専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務を行っていないAPECアーキテクト登録希望者は、継続的な専門能力開発の実施が必要になります。
Q6.同意が必要な項目とは何ですか?
A→ ・自己及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守すること。
Q7.APECアーキテクトであり続けるために必要な要件とは何ですか?
A→ ・継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していることが必要です。
Q8.どんな人が審査の申請をできるのですか?
A→ 日本では、一級建築士資格取得者が審査対象者となります。
Q9.APECアーキテクト事務局はどこですか?
A→ 日本国内の審査登録に関する事務局は当センター企画部です。APECアーキテクトプロジェクトの事務局は、現在はニュージーランドです。
Q10.APECアーキテクトの称号には有効期限があるのですか?
A→ 登録証交付日より2年間です。その後もAPECアーキテクトであり続けるためには、登録を更新する必要があります。具体的には、登録更新のための審査に合格後、更新の登録を行うことになります。
Q11.登録の更新をせずに登録が失効した場合はどうなるのですか?また再度登録をするにはどのようにしたらよいですか?
A→ 登録の更新をせずに登録を失効した場合は、登録簿から登録が削除され、APECアーキテクトとしての称号の使用ができなくなります。再度登録するためには再登録のための審査を受け、合格する必要があります。詳しくはAPECアーキテクト第5回登録の更新審査申請のご案内「9.再登録」をご覧下さい。
(2)新規申請書類について
Q1.平成23年度の申請書の配布期間はいつですか?
A→ 第7回目は、平成23年3月22日(火)から6月30日(木)までです。
Q2.審査申請書の受付はどのようにするのですか?
A→ 申請に必要な書類を当センター企画部まで簡易書留により郵送で申請して下さい。
受付期間は、平成23年5月1日(日)から6月30日(木)(消印有効)です。
Q3.申請書類はどこで配布していますか?
A→ 当センターのホームページからダウンロードできます。また、郵送を希望する場合は、切手410円と共に返信先の宛名ラベルを同封し、「APECアーキテクト総合案内書送付希望」と明記の上、日本APECアーキテクト・プロジェクトモニタリング委員会事務局に請求して下さい。
Q4.審査手数料、登録手数料はいくらですか?
A→ 審査手数料は、11,550円(うち、消費税額550円)、登録手数料は、5,250円(うち、消費税額250円)です。
Q5.申請回数に限度はありますか?
A→ ありません。
Q6.申請書は和文と英文のどちらを提出するのですか?
A→ 申請書は日本語のみとなります。ただし、登録時に登録簿に記載するため必要な項目については、英文での記載を求めます。
Q7.英語能力の審査があるのですか?
A→ 英語能力の審査はありません。
Q8.なぜ申請書類に一級建築士の免許証または免許証明書の写しが必要なのですか?
A→ APECアーキテクトの要件を満たすためには、一級建築士であることを要件としていることから、その確認が必要です。なお、この写しは、各都道府県の建築士会で原本照合を必ず受けて下さい。(原本照合は有料となっております。)
Q9.一級建築士の免許証または免許証明書の原本照合は、登録した都道府県で行わなければならないのですか?
A→ 登録した都道府県に関わらず、各都道府県の建築士会で原本照合は行うことができます。手続き等につきましては、各都道府県の建築士会にお問い合わせ下さい。
Q10.一級建築士の免許証または免許証明書の再交付手続き中の場合はどのようにしたら良いですか?
A→ 再交付手続き中であることの証明があれば受付を行いますが、審査日(事務局の書類不備通知決済日)までに原本照合を受けた一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出することが必要となります。
Q11.登録後7年間以上の実務経験において、大学院での研究は認められますか?
A→ 大学院での研究は、登録後7年間以上の実務経験として認められません。
Q12.(様式1)「学歴」欄は、どの学歴から記入すれば良いですか?
A→ 高等学校等以降で、建築分野の教育を受けたものについて記入して下さい。ただし、建築分野の教育を受けていない方は、最終学歴を記入して下さい。
Q13.学歴が5つ以上の場合はどのように記入するのですか?
A→ 建築分野の教育の学歴だけで5つ以上の場合は、最終学歴から記入するようにして下さい。
Q14.(様式3)「プロジェクトの特徴」欄、(様式3)「担当した重要な部分(実務)」に書ききれない場合はどのようにしますか?
A→ 文字制限を守り、欄内に収まるように記入してください。様式をホームページよりダウンロードした方において、やむを得ない場合は、Word書式を変更してもかまいません。ただし提出サイズはA4とします。
Q15.(様式2、3)「担当した期間」とは何ですか?
A→ プロジェクトの期間ではなく、そのプロジェクトの中で携わった期間を記入して下さい。
Q16.(様式2、3)「担当した期間」に記入した期間が複数のプロジェクトで重複しても良いのですか?
A→ 同一時期に複数のプロジェクトに従事し、期間が重複する場合は、実務経験の期間として重ねてカウントすることはできません。
Q17.APECアーキテクト要件の「専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験」とはどのような経験ですか?
A→ 一級建築士資格取得後の責任ある立場として担当した業務について記入して下さい。取得前の業務はカウントされません。
(二級建築士資格取得のみの立場で担当した業務についてカウントはできません。)
Q18.様式3の図面等は、どのような書類を提出すれば良いのですか?
A→ 建築物の特徴などを示すのに適切な図面等としてください。(写真やパースのみでは、図面等の書類として認められません。)縮尺は自由ですが、縮尺を記載してください。
Q19.(様式3)「第三者証明」欄は、いくつかのプロジェクトが同じ上司の氏名になっても全ての様式に自署してもらうのですか?
A→ 1プロジェクトごとに第三者証明が必要になります。
Q20.(様式3)「第三者証明」欄は、申請者自身が部長等であった場合どのような方に自署してもらえば良いですか?
A→ 上司には役員を含めて結構です(その場合、所属部署は記載がなくても結構です)。また、クライアント、所属団体の責任ある立場の方等でも結構です。
Q21.どのようなCPDが認められるのですか?
A→ 申請書類に記入された内容により審査します。そのため、内容が不明確等の場合、別途書類の提出を求めたり、問い合わせをする場合があります。
Q22.過去に受けたプログラムは、申請しても良いのですか?
A→ 原則として、新規申請の場合は審査申請受付開始日より直近2年間、登録の更新の場合は更新の登録申請受付開始日より直近2年間のものについて申請して下さい。それ以上古いCPDは、審査対象となり得ませんのでご注意下さい。
Q23.CPDとして申請しても良い具体的な期間(直近の2年間)とはいつですか?
A→ 平成23年度の審査は、2009年(平成21年)5月1日から2011年(平成23年)4月30日までに行ったプログラムが対象となります。
Q24.海外で受講した講習会などはCPDとして認められますか?
A→ 国内、海外問わず申請していただいて結構です。ただし、内容については審査を行います。そのため、申請者に問い合わせをしたり、それについての追加書類を請求する場合があります。
(3)登録の更新(または再登録)審査申請書について
Q1.更新(または再登録)のための審査とはどのような審査ですか?
A→ APECアーキテクトの要件のうち、次の要件について審査を行います。
・一級建築士として登録していること
・継続的な専門能力開発(CPD)を満足すべきレベルで実施していること
Q2.申請書類はどのようにして入手できますか?
A→ 更新対象者には、センターから直接本人あてに原則、登録の有効期限の約3ヶ月前までに更新審査申請の書類を送付します。
登録が失効している方は、当センターホームページに掲載している「APECアーキテクト再登録の審査及び登録申請書」をダウンロードし、ご使用ください。
Q3.審査申請書の受付はどのようにするのですか?
A→ 申請に必要な書類をセンターまで簡易書留により郵送で申請して下さい。(普通郵便で紛失等の場合の責任は負いかねます。)
Q4.更新(または再登録)審査・登録手数料はいくらですか?
A→ 8,400円(うち、消費税額 400円)です。
Q5.なぜ申請書類に一級建築士の免許証または免許証明書の写しが必要なのですか?
A→ APECアーキテクトの要件を満たすためには、一級建築士であることを要件としていることから、その確認が必要です。なお、この写しは、各県の建築士会で原本照合を必ず受けて下さい。(原本照合は有料となっております。)
Q6.一級建築士の免許証または免許証明書の原本照合は、登録した都道府県で行わなければならないのですか?
A→ 登録した都道府県に関わらず、全国の建築士会で原本照合は行うことができます。手続き等については、全国の建築士会に問合せ下さい。
Q7.一級建築士の免許証または免許証明書の再交付手続き中の場合はどのようにしたらよいですか?
A→ 再交付手続き中であることの証明があれば受付を行いますが、審査日(事務局の書類不備通知決済日)までに原本照合を受けた一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出することが必要です。
(4)CPDについて
Q1.CPDとは、何ですか?
A→ Continuing Professional Developmentといい、継続的な専門能力開発のことです。具体的には、専門家として必要な知識及び技能の維持向上に努めることを言います。
Q2.APECアーキテクトに何故CPDが必要なのですか?
A→ APECアーキテクトであり続けるための要件の1つに「継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること」とされているためです。
Q3.APECアーキテクトとしてどのようなCPDを行えば良いのですか?
A→ APECアーキテクトとして習得すべき課題は、以下の通りです。
倫理/法令分野(倫理規定、職能倫理、法律・基準・規格等)
専門分野(建築意匠、建築計画、都市計画、環境等)
マネージメント分野(生産・管理、事務所等運営)
関連分野(建築設備、建築構造、施工管理等)
APECアーキテクト申請に関するCPDは、「総合案内書§5.継続的な専門能力開発」をご覧下さい。
- Q4.APECアーキテクトのCPDは、何時間必要とされているのですか?
- A→
- <新規申請の場合>
- 審査申請時より遡った2年間に専門家としての責任を有する立場での実務を行っていないAPECアーキテクト登録希望者が対象になります。
- A→
- 審査申請時より遡った2年間に24時間以上が必要です。
- <登録の更新(または再登録)の場合>
- ●審査申請時より遡った2年間に専門家としての責任を有する立場での実務を行っている方
- 審査申請時より遡った2年間に48時間以上が必要です。
- ●審査申請時より遡った2年間に専門家としての責任を有する立場での実務を行っていない方
- 審査申請時より遡った2年間に72時間以上が必要です。
Q5.登録の更新に必要なCPD時間数が要件の48時間(または72時間)に満たない場合は、どうなりますか?
A→ 登録の更新の要件を満たすことが認められないため、登録が失効します。
ただし、登録が失効した後に再度登録を受けようとする場合は「再登録」があります。詳しくは、APECアーキテクト第5回登録の更新審査申請のご案内「9.再登録」をご覧下さい。
Q6.どのようなCPDが認められるのですか?
A→ 申請書類に記入された内容により審査します。そのため、内容が不明確等の場合、別途書類の請求又は問合せをする場合があります。
Q7.海外で受講した講習会などはCPDとして認められますか?
A→ 国内、海外問わず申請していただいて結構です。ただし、内容については審査を行います。そのため、申請者に問合せ又はそれについての追加書類を請求する場合があります。

