EMF国際エンジニア 登録内容の変更等
●変更等の届出
次の場合には、30日以内にEMFエンジニア(建築構造)資格委員会 事務局に届け出て下さい。
登録申請書の記載事項のうち氏名、現住所又は勤務先の名称(同一勤務先内で所属部署の変更があった場合は除きます)について変更が生じたとき
・図−1の様式で届け出て下さい。(A4判 図−1参照)
・氏名に変更があった場合は、登録証の再交付申請もして下さい。
・この届出を怠ると、次回更新の案内等ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
・EMFの変更の届出を行う際は、必ず登録の前提となるAPECエンジニアの変更の届出も行って下さい。
・氏名に変更があった場合は、登録証の再交付申請もして下さい。
・この届出を怠ると、次回更新の案内等ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
・EMFの変更の届出を行う際は、必ず登録の前提となるAPECエンジニアの変更の届出も行って下さい。
一級建築士の免許の取消しを受けたとき
一級建築士の業務の停止を命ぜられたとき*現在登録中のAPECエンジニアがEMF国際エンジニア登録の前提となるため、EMF国際エンジニアの変更の届出を行う際には必ず同時にAPECエンジニアの登録の変更の届出も行ってください。
●登録証の再交付・返納
(1)再交付
次の場合には、登録証を実費で再交付します。
・記載事項のうち氏名に変更が生じた場合、次のものを提出して下さい。
(I) 再交付申請書
(II) 変更前の登録証
(III) 戸籍抄本(又は謄本)
(IV) 登録内容変更届
・汚損した場合(汚損したものを再交付申請書に添付して提出下さい。)
・紛失した場合(後日紛失したものを発見した場合は、速やかに返納して下さい。)
(I) 再交付申請書
(II) 変更前の登録証
(III) 戸籍抄本(又は謄本)
(IV) 登録内容変更届
・汚損した場合(汚損したものを再交付申請書に添付して提出下さい。)
・紛失した場合(後日紛失したものを発見した場合は、速やかに返納して下さい。)
申請方法
事務局へ電話連絡した後、再交付申請書(A4判 図−2参照)に必要事項を記入のうえ、実費手数料1,000円(消費税込)とともに現金書留で送付して下さい。
申請先
EMFエンジニア(建築構造)資格委員会事務局
財団法人 建築技術教育普及センター 企画部
財団法人 建築技術教育普及センター 企画部
(2)返納
有効期間満了前に登録が抹消された場合には、速やかに登録証を返納して下さい。
図−1:EMF国際エンジニア登録内容変更届
図−2:EMF国際エンジニア登録証再交付申請書
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| 登録内容変更届(図-1・PDF版・49.1KB)
登録証再交付申請書(図-2・PDF版・50.7KB) |
登録内容変更届(図-1・WORD版・46KB)
登録証再交付申請書(図-2・WORD版・41.5KB) |
