平成24年インテリアプランナー登録案内
インテリアプランナー試験に合格された方は、登録資格をご確認のうえ、
登録資格の要件を満たしている場合には速やかに登録申請手続きを行って下さい。
登録の手続きを経て〈インテリアプランナー〉の称号が付与されます。
| 登録申請書の受付
第一回締切日 平成24年 4月20日(金) 第二回締切日 平成24年10月12日(金) |
インテリアプランナー試験合格から登録までの流れ
1 インテリアプランナー登録について
(1) 称号の付与
(2) 登録証の交付
(3)登録の有効期間
登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録ができます。
(4)登録者名簿
なお、インテリアプランナー登録者名簿は、郵送頒布を行っています。(→「5 登録後の各種手続き」参照)
(5)更新の登録及び更新講習
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
(6)登録の抹消
1.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
次のいずれかに該当することとなったとき
ロ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ハ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
ニ.破産者で復権を得ないとき
死亡又は失そう宣言を受けた事実が判明したとき
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
2 登録資格
インテリアプランナー試験の合格者で、下記の区分のいずれかに該当する者は、インテリアプランナー登録を受けることができます。ただし、「(4)登録の欠格事由」に該当する者は、登録を受けることができません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を、原則として、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年ごとに修了していなければなりません。
登録資格一覧表
条件 区分 |
学 歴 又 は 資 格 | インテリアに関する 必要実務経験年数 |
|||
| 最 終 卒 業 学 校 | 課 程 | ||||
| 学 歴 + 実 務 |
(1) | 大学 | インテリア又は建築に関する課程で 「一括して認められている課程」 |
卒 業 後 2年以上 | |
| (2) | 短期大学 | ||||
| (3) | 高等専門学校 | ||||
| (4) | 専門学校 専修学校 各種学校 |
高卒以上を対象 修業年限2年以上 |
|||
| (5) | 上記(1)〜(4)に掲げる学校 | インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準I〕
|
卒 業 後 2年以上 | ||
| インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準II〕
|
卒 業 後 4年以上 | ||||
| (6) | 専門学校 専修学校 各種学校 |
高卒以上を対象 修業年限1年以上 |
インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準II〕
|
卒 業 後 4年以上 | |
| (7) | 高等学校 | インテリア又は建築に関する課程で 「一括して認められている課程」 |
卒 業 後 5年以上 | ||
| 資格 + 実務 |
(8) | 一級建築士 | 資格取得後 0年 | ||
| (9) | 二級建築士 | ||||
| (10) | 木造建築士 | ||||
| (11) | 商業施設士 | 資格取得後 2年以上 | |||
| (12) | 一級インテリア設計士 | ||||
| (13) | インテリアコーディネーター | ||||
| 実務経験 のみ |
(14) | インテリアに関する実務経験 | 6年以上 | ||
| ― | (15) | その他、上記に掲げる者と同等以上と認められる者 | 所定の年数以上 | ||
一括して認められている課程
| インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科 |
個別に認められている課程
(→登録資格個別認定課程一覧表参照)
(2)実務経験年数の計算方法について
(3)インテリアに関する実務経験について
| 分類 | 実務内容 | 実務経験年数の計算方法 | |
| 「インテリアに関する実務経験」として認められるもの | インテリアに関する次の 〜 に掲げる業務を専門的に行っている場合(注1、注2)
企画 設計 工事監理 施工管理 研究・教育 その他(積算・セールスエンジニアリング等)
|
|
|
| 一部が「インテリアに関する実務経験」として認められるもの |
(1)業務の一部に「インテリアに関する実務経験」として認められない業務を含む場合 (2)一定期間「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を含む場合 |
(1)実務に従事した業務のうち「インテリアに関する実務経験」の占める割合を乗じたものが、「インテリアに関する実務経験年数」になります。 (2)「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を除いた期間が、「インテリアに関する実務経験年数」になります。 |
|
| 「インテリアに関する実務経験」として認められないもの | (1)インテリアに関する業務であっても上記 〜 以外の業務を行っている場合
(2)インテリアに関する業務であっても単純労務、一般作業である場合 |
|
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
(4)登録の欠格事由
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
破産者で復権を得ない者
登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
3 登録申請手続き
(1)登録申請書の受付
登録申請書の受付締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
受付締切日
・第二回 平成24年10月12日(金)
受付場所
〒104-0031東京都中央区京橋2-14-1
申請方法
(2)登録手数料19,950円(うち消費税額950円)
一旦収納した登録手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
(3)登録申請に必要な書類
登録申請書(所定の用紙)
登録手数料払込受付証明書(所定の用紙)
- 所定の振替用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払込んで納付し、その際発行される払込受付証明書を貼付して下さい。
登録申請 実務経歴書(所定の用紙)
住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可)、若しくはこれに代わる書面 1 部
- 試験合格後の氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を提出して下さい。
- 申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
写真(縦4cm、横3cmの証明写真) 2枚
- 無帽、無背景、正面から上3分身を写したもの
- 申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
登録資格を証明する書類
登録資格を証明する書類 登録資格の区分 |
実務 経歴書 |
卒業 証明書 |
修了 証明書 |
登録資格 に係る 単位取得 証明書 |
免許証 の写し |
登録証 (カード) の写し |
|
| 学 歴 + 実 務 |
一括して認められている課程 | ○ | ○ | △(注2) | |||
| 個別に認められている課程 | ○ | ○ | △(注3) | ||||
| 資 格 + 実 務 |
一級建築士 | ○(注1) | ○ | ||||
| 二級建築士 | ○(注1) | ○ | |||||
| 木造建築士 | ○(注1) | ○ | |||||
| 商業施設士 | ○ | ○(注4) | |||||
| 一級インテリア設計士 | ○ | ○(注4) | |||||
| インテリアコーディネーター | ○ | ○(注4) | |||||
| 実務経験のみ | ○ | ||||||
は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(4)登録証の交付等
また、登録者には、インテリアプランナー登録証(A4判の証書及び名刺サイズのカード)が交付されます。
| 受付締切日 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
| 第一回 | 平成24年 4月20日 | 平成24年 7月 1日 | 平成24年 7月中旬 | 平成29年 9月30日 |
| 第二回 | 平成24年10月12日 | 平成25年1月 1日 | 平成25年 1月中旬 | 平成30年 9月30日 |
登録証又は登録資格がない旨の通知が上記の登録証の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
4 登録申請関係書類の記入について
(1)登録申請書
登録申請年月日
氏名(自署)
インテリアプランナー登録簿等記載内容
インテリアプランナー登録者名簿に記載する事項の確認
通称名についての確認
分類表
建築・インテリアに関する資格
(2)登録手数料の払込用紙
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
(3)写真
(4)実務経歴書
「学歴+実務」により申請する場合

「B.個別に認められている課程」の場合は、登録資格個別認定課程一覧表を参照のうえ、該当する番号を記入して下さい。なお、同じ学校でも学科や課程によってコード番号が異なりますので、一覧表の「課程名」「対象となる卒業生」「備考」等について確認して下さい。
「資格+実務」により申請する場合
「実務経験のみ」により申請する場合
実務経験は、「学歴+実務」により登録申請される方は卒業後の実務から、「資格+実務」により登録申請される方は資格取得後の実務から年代順に記入して下さい。なお、建築士の資格により登録申請される方は、記入する必要はありません。
5 登録後の各種手続き
(1)変更等の届出
登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき
- 「登録変更届」を、FAX又は郵送(はがき)にて当センター本部まで届け出て下さい。
- 氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
- この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき(成年後見人又は保佐人による届出)
禁錮刑以上の刑に処せられたとき
建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
破産者で復権を得ないとき
死亡し、又は失踪宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そう届出義務者による届出)
(2)登録証の再交付・返納
1.再交付
記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
汚損した場合
紛失した場合
・手数料
登録が抹消された場合
有効期限が切れた場合
(3)登録証明書の発行
当該登録者から求めがあったとき
当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
(4)登録者名簿の頒布
・頒布価格(2011年版)
6 登録前の方へのご案内
(1)インテリアプランナー試験合格後の変更届
また、建築士・商業施設士・一級インテリア設計士・インテリアコーディネーターのいずれかの資格を新たに取得した場合も、同様に「合格後の変更届」を届け出て下さい。
(2)インテリアプランナー試験合格証明書の発行
登録資格個別認定課程一覧表(大学・短期大学 ・専門学校・専修学校・各種学校)
- なお、上記の内容はPDF(Portable Document Format)ファイル(229KB)にてご覧いただけます。
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