管理建築士講習の受講資格等のよくある質問
2011年12月8日
目 次
1.講習全般について
Q1.
新建築士法はいつ施行されましたか。
A1.
平成20年11月28日に施行されました。
Q2.
新建築士法の施行後に、建築士事務所の新規登録や管理建築士の変更届けを出す場合は、その管理建築士は管理建築士講習を修了している必要がありますか。
A2.
新建築士法の施行後は、管理建築士となるためには法に定める管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
Q3.
管理建築士講習に一級、二級及び木造の区分はありますか。
A3.
建築士の区分はありません。
Q4.
管理建築士講習を修了した場合、届出等の申請が必要になりますか。
A4.
届出等の申請は特に必要ありません。
新建築士法の施行後に建築士事務所の新規登録や管理建築士を変更するにあたり、新たに管理建築士になる方は、管理建築士講習を修了していることが必要となります。なお、講習修了者のデータは各建築士の登録機関に提出され、講習履歴として登録され、閲覧が可能になります。
新建築士法の施行後に建築士事務所の新規登録や管理建築士を変更するにあたり、新たに管理建築士になる方は、管理建築士講習を修了していることが必要となります。なお、講習修了者のデータは各建築士の登録機関に提出され、講習履歴として登録され、閲覧が可能になります。
Q5.
一級建築士免許を昨年取得しましたが、受講資格が二級建築士としての業務期間しかなく、二級建築士の登録番号が記載された管理建築士講習の修了証が交付されています。この場合、一級建築士事務所の管理建築士として届出することは可能ですか。
A5.
一級建築士の免許証と、管理建築士講習の修了証を提出すれば可能です。
2.受講申込の配布について
Q1.
受講申込書はどこで入手できますか。
A1.
講習窓口の各都道府県の建築士事務所協会で配布します。 なお、都道府県によって案内する講習会場などが異なりますので、受講を希望する各都道府県の事務所協会で入手して下さい。
また当センターホームページからも、受講申込書のダウンロードできます。
また当センターホームページからも、受講申込書のダウンロードできます。
Q2.
前回の受講申込書は、次の申込みで使用できますか。
A2.
同年度内であれば受講申込書本票及び払込取扱票は使用できます。ただし、受付期間や講習会場などが変更されていますので注意してください。
Q3.
受講申込書は有料ですか。
A3.
無料です。
Q4.
会社でまとめて受講申込書をもらえますか。
A4.
受講申込者名を記載した書類(任意の書式)の提出が必要です。
Q5.
受講申込書を、郵送してもらえますか。
A5.
受講を希望する各都道府県の建築士事務所協会で確認して下さい。
3.受講申込の受付について
Q1.
全国どこの都道府県で受講してもかまいませんか。
A1.
受講地については特に規制していませんが、会場定員を各都道府県の建築士事務所数から推定しており、できるだけ勤務先か現在お住まいの近隣の都道府県で受講して下さい。
Q2.
受講申込の受付けは先着順ですか。
A2.
先着順となります。
Q3.
受講を申込するのに申込書以外にどのような添付書類が必要ですか。
A3.
建築士の免許証または建築士免許証明書の写し、業務経歴証明書(受講申込書本票に記入)、写真2枚などが必要です。 詳しくは、「管理建築士講習 受講要領」をご覧ください。
Q4.
受講申込書に添付する書類のサイズは決まっていますか。
A4.
添付書類がB5版以上の場合は、B5版に縮小して貼付して下さい。
Q5.
結婚で建築士の免許証の姓と現在の姓が異なっていますが、申込みはできますか。
A5.
建築士免許証の姓名変更を申請して下さい。変更申請が受講申込に間に合わない場合は、戸籍謄本又は抄本等で氏名の変更が確認できる書類(コピーでも可)を添付して申込んで下さい。
Q6.
建築士の免許証に記載されている本籍と、現在の本籍が異なっています。戸籍謄本等の書類の添付が必要ですか。
A6.
この受講申込には必要ありません。
Q7.
受講申込は受付会場に行かなければなりませんか。郵送での受付は行っていませんか。
A7.
受講を希望する各都道府県の建築士事務所協会に確認して下さい。
Q8.
希望する講習会場で受講したいので、受付開始日前に郵送したら受付けてもらえますか。
A8.
原則受付けいたしません。
仮に受付けた場合も、受付開始日に受付けた受講申込書より先の順番となる取扱いはしません。
仮に受付けた場合も、受付開始日に受付けた受講申込書より先の順番となる取扱いはしません。
Q9.
郵送受付で受講を申込みましたが、第1希望の講習会場が満席の場合はどうなりますか。
A9.
第2希望から順番にこちらで講習会場を指定し、受講票に記載してお知らせします。
なお、第1希望の講習会場でしか受講できない時は、第2希望は記入しないで下さい。
なお、第1希望の講習会場でしか受講できない時は、第2希望は記入しないで下さい。
Q10.
郵送受付で受講を申込みましたが、指定された講習会場は都合が悪く受講できない場合はどうなりますか。
A10.
受講票がお手元に届いた時点で、受講申込を行った各都道府県の建築士事務所協会にお問い合わせ下さい。他の期日の講習会場に空きがある場合は、受講日の変更をご案内しますが、講習会場に空きが無い場合は変更できません。
Q11.
郵送受付で受講を申込みましたが、講習会場に空きがない場合はどうなりますか。
A11.
今回の講習は受講できません。お申し出があれば受講手数料は全額返還しますが、同年度内であれば、受講申込書はそのまま次回の申込みに使用することもできます。
Q12.
業務経歴証明書は、具体的にどのような人の第三者証明が必要ですか。
A12.
現在の建築士事務所や、実務を行った当時の建築士事務所の管理建築士の証明となります。以前の建築士事務所の閉鎖等で証明が困難な場合は、現在の建築士事務所内の管理建築士や同僚の建築士又は、取引先の建築士の証明でも可能ですが、必ず建築士の証明が必要になります。
また、業務経歴証明書には、証明者の建築士登録番号・登録年月日・自書による署名(押印は不要)が必要です。
なお、証明する建築士の資格は、一級、二級、木造の区分は問いません。
また、業務経歴証明書には、証明者の建築士登録番号・登録年月日・自書による署名(押印は不要)が必要です。
なお、証明する建築士の資格は、一級、二級、木造の区分は問いません。
Q13.
業務経歴証明書の第三者証明は、以前所属していた建築士事務所で行った業務を、現在所属している建築士事務所の管理建築士に証明してもらってもよいのですか。
A13.
業務内容の証明が可能であれば、現在所属している建築士事務所の管理建築士等の証明でも支障ありません。
また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の管理建築士等の証明を受けることも可能ですが、その場合は、業務経歴証明書をそれぞれ別々にして下さい。
また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の管理建築士等の証明を受けることも可能ですが、その場合は、業務経歴証明書をそれぞれ別々にして下さい。
Q14.
業務経歴証明書が複数枚になった場合は、同じ証明者でも全ての業務経歴証明書に署名が必要ですか。
A14.
全ての業務経歴証明書に証明者の署名が必要ですが、2枚目以降は氏名のみ記入してもらって下さい。勤務先等の記入は不要です。
Q15.
業務経歴証明書が複数枚になった場合、業務期間の記入はどうすればよいですか。
A15.
業務経歴証明書ごとの合計を記入して下さい。総合計を記入する必要はありません。
Q16.
業務経歴の期間はいつまで計算できますか。また、希望する講習日の前日までとならないのですか。
A16.
講習会場の変更を認める場合があることから、講習日の前日までとはなりません。
建築士として業務を開始した日から、受講申込締切日までの期間となります。
建築士として業務を開始した日から、受講申込締切日までの期間となります。
Q17.
建築士として業務を開始してから10年以上の業務期間が有ります。10年間の業務内容を記入する必要がありますか。
A17.
必要ありません。
業務経歴証明書は、受講資格の有無(3年以上の設計業務)を確認するための書類なので、直近の業務内容から3年間(36ヶ月)遡って記入して下さい。
なお、業務内容が受講資格として認められない場合もあるので、念のため4〜5年程度の業務内容を記入して下さい。
業務経歴証明書は、受講資格の有無(3年以上の設計業務)を確認するための書類なので、直近の業務内容から3年間(36ヶ月)遡って記入して下さい。
なお、業務内容が受講資格として認められない場合もあるので、念のため4〜5年程度の業務内容を記入して下さい。
Q18.
一物件の業務期間が2ヶ月程度です。業務経歴証明書にはどのように記入すればよいですか。
A18.
業務経歴書には以下により記入してください。
一物件の業務期間が短い場合は、業務経歴証明書1行に1年以内の代表的な物件名と、その他○件として記入して下さい。
一物件の業務期間が短い場合は、業務経歴証明書1行に1年以内の代表的な物件名と、その他○件として記入して下さい。
4.受講手数料について
Q1.
受講手数料はいくらですか。
A1.
15,750円(消費税込み)です。
Q2.
仕事の都合で受講できない場合は、受講手数料を返してもらえますか。
A2.
当センターの責により受講できなかった場合を除き、受講手数料の返還はしません。
ただし、事前に連絡があれば、他の講習日への変更が可能です。
ただし、事前に連絡があれば、他の講習日への変更が可能です。
Q3.
講習を修了できなかった場合は、受講手数料を返してもらえますか。また、再度受講する場合、前回の講習テキストを持っているので、受講手数料からテキスト分を減額してもらえますか。
A3.
講習未修了の場合でも受講手数料の返還はしません。
また、再度受講する場合、前回の講習テキストをお持ちでも受講手数料を減額することはしません。
また、再度受講する場合、前回の講習テキストをお持ちでも受講手数料を減額することはしません。
5.今後の講習予定について
Q1.
今後の講習予定は。
A1.
講習は、年間を通じて講習を実施する予定です。
なお、詳しくは当センターページに掲載しています「管理建築士講習実施計画」をご覧ください。
なお、詳しくは当センターページに掲載しています「管理建築士講習実施計画」をご覧ください。
6.受講資格について
Q1.
受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は。
A1.
認められる業務範囲は、次に揚げるものです。(法第24条第2項の国土交通省令で定める業務)
建築物の設計に関する業務
建築物の工事監理に関する業務
建築工事契約に関する事務に関する業務
建築工事の指導監督に関する業務
建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
※上記に挙げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができます。
建築物の設計に関する業務
建築物の工事監理に関する業務
建築工事契約に関する事務に関する業務
建築工事の指導監督に関する業務
建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務※上記に挙げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができます。
Q2.
建築工事の現場管理は、業務経歴として認められますか。
A2.
工事の施工管理(施工図の作成や工程管理、安全管理など)は、業務経歴として認められません。
Q3.
官公庁での業務は、業務経歴として認められますか。
A3.
実際に設計や工事監理を行っている営繕業務等以外は認められません。
Q4.
建築確認申請の審査業務は、業務経歴として認められますか。
A4.
認められません。
Q5.
業務経歴として認められないものは、どのようなものですか。
A5.
工事の施工及び施工管理や、営繕を除く行政、教育・研究等です。
7.講義・考査の内容等について
Q1.
修了考査はどのような内容ですか。
A1.
建築士法その他関係法令に関する科目と、建築物の品質確保に関する科目の両方で30問の正誤式です。
また、修了考査時間は1時間です。
また、修了考査時間は1時間です。
Q2.
修了考査に法令集等は持ち込めますか。
A2.
法令集は持ち込めません。ただし、講習当日配布したテキストの持込みは可能です。
Q3.
修了考査の合格率はどの程度ですか。
A3.
合格率は予め設定されません。合否については国土交通省令に基づき第三者による合議制の機関を設けて判定することにしています。
