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トップページ木造建築士受験・資格Q&Aリスト受験・資格Q&A

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受験・資格Q&A(木造建築士)


(試験のスケジュール・日程・設計製図の課題)

Q1.試験のスケジュールを教えて下さい。
A →平成24年試験日程のページへ


Q2.合格者の発表は、いつどのように行われますか。
A →平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の「7.合格者の発表及び合否の通知」へ


Q3.試験の時間割は、どのようになっていますか。
A →平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の「3.試験日及び時間割」へ


Q4.平成24年の設計製図の課題を教えて下さい。
A平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の「6.設計製図の課題の発表 」へ
なお、平成23年試験の設計製図の課題は、平成23年試験「設計製図の試験」の課題のページへ

(受験資格)

Q5.受験資格はどのようになっていますか。
A →平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の「2.受験資格」へ


Q6.受験資格で「その他都道府県知事が特に認める者」とはどういうことですか。
A →建築士法第15条第3号の規定に基づいて、同条第一号から二号までと同等以上の知識及び技能を有する者について、知事により定められています。


Q7.どのような業務が実務経験として認められますか。
A →平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の『2.受験資格「(2)実務経験要件について」』へ


Q8.実務経験年数の計算方法を教えて下さい。
A →平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の『2.受験資格「(2)実務経験要件について」の(注)』へ


Q9.学歴を受験資格とする場合、卒業以前の実務経験は建築に関する実務経験年数として認められますか。
A →「学歴+実務経験」で受験する場合は、卒業以前の実務経験については、必要な建築に関する実務経験としては認められません。


Q10.建築に関する学歴はありませんが、どうすれば木造建築士の受験資格が得られますか。
A →建築に関する実務の経験が7年以上あれば受験資格が得られます。

(受験の申込手続き)

Q11.受験申込手続の方法を教えて下さい。
A →「インターネットによる受験申込」と「受付場所における受験申込」があります。
インターネットによる受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の「インターネットによる受験申込」へ
受付会場における受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領へ


Q12.受験申込書の配布期間、配布時間を教えて下さい。
A平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の『4.受験申込手続「■受付会場における受験申込(2)受験申込書の配布」』へ


Q13.受験申込書の受付期間、受付時間、受付場所を教えて下さい。
A →インターネットによる受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『インターネットによる受験申込「3.受験申込の受付」』へ
受付会場における受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「5.受験申込書の受付」へ


Q14.発行年月日が古い卒業証明書は使えるでしょうか。
A →使えます。


Q15.受験申込書は、郵送してもらえますか。
A平成24年二級建築士・木造建築士試験案内の『4.受験申込手続「■受付会場における受験申込(2)受験申込書の配布郵送による配布」』へ


Q16.受験申込書は、いくらですか。
A →無料です。


Q17.受験手数料は、いくらですか。
A →インターネットによる受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『インターネットによる受験申込「4.受験手数料」』へ
受付会場における受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「6.受験手数料」へ


Q18.設計製図の試験のみ受験するのですが、受験申込書の受付期間は学科の試験から受験する場合と同じですか。
A →同じです。


Q19.受付会場において受験申込をする場合、受験申込に必要な添付書類は何ですか。
A平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「7.受験申込に必要な証明書類等」へ


Q20.受験申込に必要な写真のサイズを教えて下さい。
A →インターネットによる受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『インターネットによる受験申込「5.写真」』へ
受付会場における受験申込については、平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「8.写真」へ


Q21.外国の大学を卒業したのですが、どのような書類が必要ですか。
A平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「7.受験申込に必要な証明書類等」へ


Q22.インターネット申込のための受験番号がわからないので教えて下さい。
A→平成24年建築士試験インターネットによる受験申込方法のご案内の『<平成24年一級・二級・木造建築士試験 インターネットによる受験申込>「●建築士試験過去の受験番号の照会について 」』へ


Q23.インターネットによる受験申込をする際に、注意すべき点を教えて下さい。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『インターネットによる受験申込「7.受験申込の注意」』へ


Q24.インターネットによる受験申込における入力方法を教えて下さい。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の「受験申込の入力方法」へ


Q25.インターネットによる受験申込で受験手数料の納付は何によって行うのですか。
A →受付期間にセンターのホームページにおいてセンターの指定するクレジットカード又はコンビニエンスストア決済のどちらかを選択して行うことができます。詳しくは、平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『受験申込の入力方法「6.決済方法選択」』へ


Q26.インターネットによる受験申込をしたのですが、受験票はいつごろ受領できますか。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の『インターネットによる受験申込「7.受験申込の注意(8)受験申込の受付後の」』へ

(申込後の各種届出等)

Q27.インターネットによる受験申込をしたのですが、受験申込内容の変更方法を教えて下さい。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領(インターネットによる受験申込用)の「受験申込内容の確認・変更方法」へ


Q28.受験申込書記載事項に変更があった場合の届出方法、提出書類を教えて下さい。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領の『受験申込後の各種届出等「1-1.受験申込書記載事項変更届」』へ


Q29.インターネット申込に係る受験有資格者データベースの登録抹消をしたい場合の届出方法、提出書類を教えてください。
→平成24年二級・木造建築士試験受験要領の『受験申込後の各種届出等「1-2.二級建築士試験・木造建築士試験インターネットによる申込に係る受験有資格者データベースの登録抹消について」へ


Q30.受験票を紛失してしまったのですが再発行できますか。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領の『受験申込後の各種届出等「3.受験票再発行願」』へ

(試験場、当日の携行品について)

Q31.平成24年木造建築士試験の試験場へはどのように行くのでしょうか。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領の「<木造建築士試験試験場>」へ


Q32.学科の試験において、使用が認められる法令集について教えて下さい。また、法令集への書込みはどの程度まで認められますか。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領の『建築士試験の「学科の試験」において使用が認められる法令集について』へ


Q33.設計製図の試験において、使用が認められる平行定規、型板(テンプレート)について教えて下さい。
A →平成24年二級・木造建築士試験受験要領の『建築士試験の「設計製図の試験」において使用が認められる平行定規と型板について』へ

(過去の合格率、設計製図の課題)

Q34.過去の合格率はどのくらいですか。
A →試験データへ


Q35.過去の設計製図の課題を教えて下さい。
A →試験データ「設計製図の試験の課題」へ

(登録)

Q36.登録について教えて下さい。
A →登録の事務手続きについては、都道府県の建築士行政主務課又は、建築士会へお問い合わせ下さい。

(制度・その他)

Q37.木造建築士は何に基づいたものとして位置付けられているのでしょうか。
A →建築士(制度全般)「建築士制度」へ


Q38.木造建築士の創設の目的は何ですか。
A →昭和58年法律第44号(建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律)により改正された建築士法に基づき木造建築士資格が創設されました。
一級建築士又は二級建築士でなくとも比較的小規模の木造の建築物に係る設計又は工事監理を行うことができる者の資格として、都道府県知事の免許に係る木造建築士の資格を設けるとともに、木造建築士事務所に関する規定が整備されたものです。


Q39.木造建築士が行うことのできる業務について教えて下さい。
A →建築士(制度全般)「建築士の種類と業務」へ


Q40.「設計製図の試験」の特色を教えて下さい。
A →平成8年の試験から、「木造住宅建設現場に従事している技術者の実務実態により則した内容とする。」方向で出題方針の見直しが行われています(見直しに当たっては、阪神・淡路大震災において構造的な配慮が十分なされていなかった木造住宅が殊に甚大な被害を受けたことに鑑み、特に耐震性の確保のための要件の理解に重点を置いたものとしています)。

○ 出題方針の見直しのポイントは、次のとおりです。
(1)要求図書については、平面図のほか各種の「伏図」に重点を置くとともに、住宅建築の現場で一般的に使用される「柱杖」、「木拾い書」等の総合的な作成能力を判断できるものとする。作図については近代設計製図技法にはこだわらない。
(2)(1)を通じて、平面計画に対応した空間架溝(横架材、小屋組、垂直方向の寸法等)を構成する能力を判定する。
(3)採点に当たっては、特に「通し柱」、「耐力壁」及び「アンカーボルト」の配置等、耐震性に関する構造上の計画力を重視する。
○ 平成15年の試験までは、2種類の課題から一つを試験時に選択する方式でしたが、平成16年の試験からは、課題は1課題となりました。ただし、一部の要求図書については、試験時に選択する方式とし、要求図書等(選択となる要求図書の指定を含む。)については、「設計製図の課題の発表」の際に発表します。→平成23年試験「設計製図の試験の課題」のページへ

Q41木造建築士の資格は、一級又は二級建築士の受験資格になりますか。
A →一級建築士試験の受験資格にはなりません。なお、二級建築士試験の受験資格は木造建築士試験の受験資格と同じです。


Q42.他の資格を取得するうえで優遇措置を受けるものはありますか。
A →技能士の試験においては一部の試験が免除されます。また、インテリアプランナー登録において、インテリアプランナー試験合格後、実務経験年数0年で登録できます。


Q43.建築施工管理技士(一級又は二級)の資格取得者が受験する場合、優遇措置がありますか。
A →ありません。


Q44.貴センターでは、受験のための講習会を行っていますか。
A →当センターでは行っておりません。なお、受験のための講習会については、当センターは一切、関与しておりません。